会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
文書作成日:2023/03/09


 先日、従業員が業務時間中に体調不良を訴え、早退するということがあった。幸いにも大事には至らなかったが、定期健康診断の結果で再検査となっている人であった。そのため、定期健康診断の実施後に求められる対応について、社労士に確認することにした。

 先日、従業員が業務時間中に体調が悪くなったことから、急きょ病院に連れていき、診察を受けさせました。なお、その後は特に問題なく、これまで通り勤務をしています。

 そうでしたか。大事に至らなくて安心しました。

 実は、この従業員は健康診断で「再検査」という判定を受けていました。健康診断の結果は本人に渡していますが、会社の方から、特に再検査を受けるような指示はしていません。何か対応すべきでしょうか。

 まず、「再検査」「精密検査」(以下、「再検査等」という)の実施については、会社にその実施について、法令で義務付けまではされていません。また、従業員本人にも再検査等の受診を義務付ける定めもありません。

 定期健康診断は、会社の方に実施義務、従業員の方には受診義務がありましたが、再検査等にはどちらも義務がないということですね。

 そうですね。ただ、会社には安全配慮義務として、従業員の生命や身体等を危険から保護するよう配慮することが求められているため、義務がないからということで放置するのは望ましくありません。そして、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 」では、会社は、再検査等の受診を勧奨するとともに、医師または歯科医師(以下、「医師等」という)に検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である旨が示されているので、再検査等に該当した従業員には再検査等を受けるように案内すべきでしょう。

 なるほど。今後は、健康診断の結果が届いたタイミングで再検査等に該当している従業員を確認し、受診をするように案内していきたいと思います。

 再検査等に該当しない従業員も含め、定期健康診断の実施後に会社がすべき対応としては、主に以下の3つが挙げられます。
1. 健康診断結果の記録
 会社としても従業員の健康状態を把握しておく必要があることから、その結果を5年間保存しておく必要があります。
2. 医師等の意見聴取
 健康診断の結果において、「異常の所見あり」とされた従業員を対象に、その従業員の健康を保持するための必要な措置について医師等から意見を聴く必要があります。
3. 健康診断実施後の措置
 2.の医師等の意見を勘案して、措置が必要と認める場合は、従業員の実情を考慮した上で、労働時間の短縮、時間外労働の削減、深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を行う必要があります。

 「医師等の意見聴取」ですか?

 はい。健康診断の結果において、「異常の所見あり」とされた従業員を対象に、原則として、健康診断を行った日から3ヶ月以内に医師等の意見を聴き、健康診断個人票に記入する必要があります。労働基準監督署の調査では、この医師等からの意見聴取を行っていないとして是正勧告を受けるケースがあります。

 実施しているか、念のため、確認してみます。

 よろしくお願いいたします。会社としては、3の措置の判断も重要になりますので、聴取した医師等の意見にもしっかりと目を通してください。なお、「異常の所見あり」とされた従業員のうち、一定の項目に異常の所見があると診断された場合には、労災保険法に基づく二次健康診断を、1年度内に1回、無料で受診できます。こちらも受診の義務付けはできませんが、対象となる従業員に受診を勧めることを検討してもよいでしょう。

 そのような制度があることも案内するとよいですね。

>>次回に続く


 産業医の選任義務のない小規模事業場(労働者数50人未満の事業場)を対象に、地域産業保健センターで、労働安全衛生法で定められた産業保健サービスを提供しています。サービスの内容としては、従業員の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談、健康診断の結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者に対する面接指導、高ストレス者に対する面接指導などがあります。健康診断の結果についての医師等からの意見聴取ができていない場合は、この地域産業保健センターに相談してみてもよいでしょう。

■参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について
独立行政法人労働者健康安全機構
厚生労働省「労災保険二次健康診断等給付

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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