就業規則作成・改定支援

 

労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切になるものです。
また,会社の発展と共に人事制度・就業規則それ自体も成長し、必要に応じて見直しを行なうことがとても大切です。「働き方改革」関連法令への対応に関して、就業規則・人事諸制度の見直し、専門家として就業規則の作成・改定を支援します。

 

【対象となる規程】

  1. 就業規則
  2. 賃金規程
  3. 退職金規程
  4. 育児介護休業規程
  5. 慶弔見舞金規程
  6. パートタイム就業規則

 


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道央社会保険労務士事務所

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